カラオケ制作を依頼された元の楽曲が、権利管理団体(JASRAC、NexToneなど)に登録されている場合であっても、プロフェッショナル側が依頼を受けること自体には特に問題はありません。
ただし、依頼者側の公開方法によっては、別途注意が必要となります。
◆ 制作に使用する元の楽曲が、JASRACなどに登録されている楽曲の場合
→包括契約ありのプラットフォーム:配信OK
→包括契約なしのプラットフォーム:依頼者に対して作詞・作曲者本人からの許諾が必要
◆ 制作に使用する元の楽曲が、JASRACなどに登録されていない楽曲の場合
→包括契約の有無に関わらず、依頼者に対して作詞・作曲者本人からの許諾が必要
したがって、制作を受注するにあたっては、事前に依頼者がどのプラットフォームで音源を配信する予定なのかを確認し、それに応じて対応を決定していただくことを推奨いたします。具体的には、以下のような条件での判断が有効です。
- 配信先プラットフォームが包括契約の対象である場合には、制作可能。
- 対象外である場合には、作詞・作曲者ご本人の許諾が得られているかどうかを確認。
- JASRACなどに未登録の楽曲の場合は、作詞・作曲者ご本人の許諾が得られているかどうかを確認。
以上の方針を参考にしながら、依頼者とのやり取りや制作判断を行なってください。
「歌ってみた」カラオケ音源制作について、詳しくは「ONLIVE Studio blog」でも紹介しています。著作権の扱いについても触れています。
ぜひ参考にしてみてください。
ONLIVE Studio blog ▶︎ 『歌ってみた動画を投稿したい!でもカラオケ音源ってどうやって用意するの?という方へ〜』