はい。ONLIVE Studio のプロフェッショナルが依頼者に納品した成果物は、通常の利用において使用できます。
しかしながら、以下のような範囲を事前にプロジェクト当事者間で協議の上、双方合意のもとご利用くださいますようお願いいたします。
◆ 知的財産権
プロジェクトの成果物にかかるすべての著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)および著作隣接権は、プロジェクト当事者の協議により、その帰属を決定するものとします。
◆ ライセンスの範囲
成果物の使用に関するライセンスの範囲(使用期間、使用方法、使用の地理的制約、独占的または非独占的なライセンスなど)は、プロジェクト当事者の協議により、その範囲を決定するものとします。
◆ 契約条件の遵守
依頼者は、プロフェッショナルから納品された成果物を契約条件に従って使用する責任があります。契約違反は避けるべきであり、プロフェッショナルの著作権および著作隣接権とライセンスに対する権利を尊重することが求められます。
◆ 追加依頼での交渉
依頼者が成果物を通常の使用範囲外で使用する場合、追加のライセンス条件や料金についてプロフェッショナルと交渉する必要があるかもしれません。例えば、広告、映画、商業プロジェクトなどでの使用は通常、別途ライセンスが必要です。
依頼者とプロフェッショナルの双方にとって、成果物の利用に関する明確なルールと合意が重要です。楽曲の具体的な使用用途など、必要であれば情報を共有しておくなどして、双方の合意を事前にお願いいたします。
詳細に関しましては、「 ONLIVE Studio 利用規約」をご参照ください。
ヘルプページ ▶︎『権利の帰属はどのようになっていますか?』